あなたの働いた時間をペイします

 

1日8時間以上、週40時間以上の労働で残業代が発生します。
にもかかわらず、残業代を支払っていない企業が多数存在します。
そんな企業からあなたの働いた時間(未払い残業代)を
あなたの代わりに取り戻すサービスが「ユアタイムペイ」です。

働き方改革が進む現在、あなたが残業代を請求すれば会社の意識が変わります。
会社の意識が変わり、適法に残業代が支払われるようになることは
低賃金に苦しむ日本社会を変える第一歩にもなります。

働き方改革が進む現在
あなたが残業代を請求すれば会社の意識が変わります。
会社の意識が変わり、適法に残業代が支払われるようになることは
低賃金に苦しむ日本社会を変える第一歩にもなります。

働き方改革が進む現在
あなたが残業代を請求すれば
会社の意識が変わります。
会社の意識が変わり、適法に残業代が支払われるようになることは
低賃金に苦しむ日本社会を変える
第一歩にもなります。

ーQ&A

Q. 残業代はどういうときに支払われますか?

A. 1日8時間以上または週40時間以上労働すれば支払われます。

 

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Q. 私の労働時間はどうやって証明するんですか?

A. タイムカードや労働時間管理ソフトの記録を会社に出させることで立証します。
ご自身でタイムカード等の写しを持っている必要はありませんが、可能であればタイムカードのコピーや写真をとっておくとより確実な残業時間の立証が可能です。

 

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Q. 私の会社では労働時間の管理を全然していません。それでも残業代は請求できるんですか?

A. あきらめる必要はありません。会社が労働時間の把握を怠った場合に概算で残業時間を認定した裁判例があります。
概算とはいえ可能な限り、労働時間を立証する必要がありますが、(事務職の場合)通話の履歴、メールの履歴、(トラック等の運転手の場合)タコグラフなどを会社に出させることによって労働時間を立証していくことになります。そのほか、(通勤に高速道を利用する場合)ETCの利用履歴、(電車通勤の場合)交通系ICカードの利用履歴などで労働時間の概算を出すことも考えられます。
まだ在職中なのであれば、出退勤の際の会社の時計の写真を取る、労働時間に関するできるだけ詳しい日記を付けるなどして、証拠集めをしておくとよいでしょう。

 

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Q. 残業代はいつ請求すればいいんですか?

A. 残業代が支払われていない限りいつでも請求できます。但し,給料日から2年間で時効消滅してしまうので、早期の対応をお勧めします(なお、2年間の時効については、5年間に延長する立法が議論されているところです。)
転職の際に前の職場に残業代請求することを検討される方が多い印象ですが、在職中に請求することももちろん可能です。残業代請求は労働者として当然の権利行使なので、残業代請求をしたことで労働者を不利益に取り扱うことはできません。

 

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Q. 私にはいくら残業代が支払われるんですか?

A. 簡易計算シートを使えばざっくりとした計算が可能です。
ただし、正確な計算は、会社の就業規則、賃金規定などを検討する必要がありますので、簡易計算シートの計算結果はあくまでもざっくりとした概算です。

 

簡易計算シートはこちら

Q. 残業代の未払いはどのような業界に多いですか?

A. 一概には言えませんが、長時間労働が強いられている会社や業界に残業代未払いが多い印象です。逆に言えば、会社は残業代を払わず財布が痛まないため、労働者に長時間労働を命じているとも言えるでしょう。
また、営業職などの歩合給がある職種の場合、この歩合給を固定残業代であるとする会社も多い印象です。しかし、歩合給は固定残業代として無効となる可能性が高く、その結果、残業代未払となる可能性が高いです。

 

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Q. 会社は「残業代は基本給や手当の中に入っている。」と言っているのですが。

A. 基本給や手当の中に残業代を組み込むことを固定残業代と言います。
判例上、固定残業代が有効とされるためには、厳しい条件が要求されており、裁判所が無効と判断する可能性が十分にあります。

具体的な裁判所の判断基準はこちら

 

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Q. 会社が管理職には残業代は出ないと言われているのですが。

A. 管理職だからといって残業代を支払わなくてもよいわけではありません。
労基法41条2号の「管理監督者」には残業代は発生しませんが、「管理監督者」の範囲は非常に狭く、管理職だからといって「管理監督者」に当然に該当するわけではありません。

→くわしくはこちら

 

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