残業代は○○手当に含まれていると言われたことはありませんか?
「うちの会社では残業代は基本給とか〇〇手当に含まれているから,出ないんだよ」と言われたことがありませんか?
このように、基本給や手当に残業代を組み込んで支払うことを、固定残業代とか定額残業代などと呼びます。
しかし、
➀固定残業代が残業代の支払いとして有効になるためには判例上厳しい基準が課せられています。判例が求める基準をクリアできない場合、基本給や〇〇手当に残業代が含まれていると会社の規則(賃金規定等)で定めてあっても、残業代が支払われたことにはなりません。そのため,残業をしている限り、残業代の請求が可能となります。また,会社が残業代だと主張している基本給や〇〇手当が、残業代計算の基礎となる基礎単価に含まれることになるため、比較的高額な残業代を請求できることになります。
固定残業代の有効性の判断方法
基本給とは別に、営業手当、役職手当などの手当を支給し、「営業手当は,30時間分の残業代である」などという規定を設けるのが典型的な固定残業代です。
このような事例について、最高裁判決は、①労働契約上当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われているものと位置づけられ、②その支払額が実際の時間外労働等の状況と大きく乖離していないこと、から固定残業代を有効と認めました(日本ケミカル事件・最高裁平成30年7月19日判決)。
この判例によれば、契約書等にその手当がどのように位置づけられていたか、使用者がその手当のことをどのように説明していたか、その手当が例えば30時間分の残業の対価であるならば実際の残業時間も月30時間程度であったか等が重要な判断要素となります。
ある手当が月30時間分の残業代に相当するなどの定めがあるにもかかわらず、実際には全く残業がなかったり、逆に、30時間を大幅に超える残業があるような場合は,その手当は固定残業代として無効、つまり、残業代ではないと判断される可能性があります。
その他の裁判例などを見ますと、その手当の中に残業時間とは明らかに関係のない要素が混在している場合などには、固定残業代の有効性が否定されています。
残業代として支給される精勤手当について、労働者の年齢、勤続年数、業績等によってその額が変動する事例で、その手当はもやは残業の対価ではないとして、無効とされた裁判例があります(イーライフ事件・東京地裁平成25年2月28日)。
固定残業代の有効性の判断は、かなり専門的な問題ですので、残業代の問題を多く取り扱っている弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
Q.固定残業代が無効だとどうなるのですか?
A. 残業代の支払いがされていないことになりますので、残業代を全額請求できます。
また、固定残業代とされた手当等も残業代計算の基礎となる基礎単価に含まれまることになるため、高額な残業代が発生することになります。
Q.固定残業代が有効と判断されたら,いくら残業しても残業代は出ないのですか?
A. そのようなことはありません。例えば、「○○手当は30時間分の残業代」という規定の場合、仮にこの規定が有効と判断された場合でも、30時間以上残業した場合は、当然その分の残業代は発生します。
ところが、固定残業代の引当時間を超えた分の残業代をきちんと支払っていない会社がほとんどです。