現在、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、在宅でのテレワークを導入する企業が急速に増えています。
こうして、自宅にてテレワークを行った場合であっても、残業代は発生するのでしょうか。

結論から言えば、テレワークであっても残業代は発生します。
1日8時間以上または週40時間以上の労働を行った場合に残業代が発生するという大原則は、テレワークの場合にも当然に当てはまります。
ただし、テレワークの場合は、職場にてタイムカードを打刻するような通常の労働と比べると労働時間の立証が困難になりがち、という問題があります。
在宅にて残業していたのに残業時間の立証ができない、という事態を避けるためにも、日々の労働時間(業務開始時刻、業務終了時刻)や
業務内容を詳細に手帳につける、メール等の客観的な証拠を残しておく等の対策をあらかじめしておくことが重要です。

テレワークを行った場合の残業代請求に対して
会社側としては、事業場外のみなし労働であるとかフレックスタイム制を導入しているなどの理由で支払いを拒むことが想定されます。
しかし、これらの制度は有効とされるハードルが高く、逆に言えば無効とされやすい制度です。
例えば、テレワーカーに事業場外のみなし労働を適用する場合、厚労省によれば、

①その業務が、起居寝食など私生活を営む自宅で行われること
②その業務に用いる情報通信機器が使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
(単にインターネット回線が接続されているだけで労働者が情報通信機器から離れることが自由である場合も含まれる)
③その業務が随時使用者の具体的な指示に基づいて行われていないこと、という要件を満たす必要があるとされています。

また、こうした制度が有効とされたからといって一切残業代を支払わなくてもよくなるわけでもありません。
いずれにしても、残業代の請求の際に請求する労働者側にとって最も大きなハードルとなるのは労働時間の立証ですので
毎日の労働時間の証拠はできる限り詳細に残しておくことが大切です。