あきらめる必要はありません。会社が労働時間の把握を怠った場合に概算で残業時間を認定した裁判例があります。
概算とはいえ可能な限り、労働時間を立証する必要がありますが、(事務職の場合)通話の履歴、メールの履歴、(トラック等の運転手の場合)タコグラフなどを会社に出させることによって労働時間を立証していくことになります。そのほか、(通勤に高速道を利用する場合)ETCの利用履歴、(電車通勤の場合)交通系ICカードの利用履歴などで労働時間の概算を出すことも考えられます。
まだ在職中なのであれば、出退勤の際の会社の時計の写真を取る、労働時間に関するできるだけ詳しい日記を付けるなどして、証拠集めをしておくとよいでしょう。