https://www.sankeibiz.jp/workstyle/news/191227/ecd1912272319002-n1.htm

未払い残業代の時効が2年から3年に変更されることになる見込みです。

2020年4月施工の改正民法で時効期間が5年に統一されることを受け、残業代の時効もこれに合わせて5年に延長するかどうかが争点でしたが、「当面の間」は3年になることになりそうです。

残業代を請求されたくないという企業側の声を受けての妥協案として3年になったようですが、理屈から言えば残業代の時効も5年にすべきでしょう。企業がきちんと残業代を払えば、何ら不利益はないはずです。また、「当面の間」とはいつまでなのか不明ですので、このまま3年が固定化されてしまうことも懸念されます。

とはいえ、これまでの2年間から3年間に時効期間が延長されること自体は、労働者によって有利な改正といえます。請求できる残業代の金額も3年以上勤めて来られた方であれば約1.5倍になることになります。

労働基準法109条により企業は3年間は労働時間に関する記録を保管しなければならないので、これをきちんと守っている会社に対しては、過去3年分の記録を提出させて、労働時間の立証をすることができます。これをきちんと守っていない会社に対しては、労働時間を推計計算して、残業代を請求することになるでしょう。